治療に関して

保険診療・自由(保険外)診療のどちらも相談致します

当院では保険診療・自由診療どちらも行なっております。
「全て保険内診療で治したい」「一部自由診療があってもいいから、最善の方法で治して欲しい」「話だけ聞いてみたい」
様々なニーズに合わせて、患者さんに合ったベストな治療を相談したいと思います。

保険診療

国が決めた材料・方法・手順の範囲で治療を行った場合に適応されます。国内ではこれは必ず同一の内容なので、都道府県や院ごとで内容や料金が変わることはありません。当院では基本的な治療は保険適応の処置を第一としておりますが、保険外の自由診療の方がメリットがある場合は説明の上、どちらで治療をしていくのか相談させていただきます。

保険外診療(自費・自由診療)

保険治療適応外(10割自己負担)となりますが、保険でできない治療やセラミックなど保険で取り扱いのない材料の選択ができます。より高度な治療を用いて保険治療では残せない・経過の悪い歯を残すことができたり、より良い材料を用いて審美性・機能性に優れた治療などが可能になります。よく「説明なく銀歯を勝手に入れられた」「この費用ならやっていたのに」などといった声を聞くことがあります。歯や見た目にどの程度の価値を置くかは患者さんによって様々ですが、当院では『知らなかった』という後悔を生まないために、自由診療を含めた説明を徹底しております。

支払方法
支払い方法

歯科治療は見た目や機能に直結する治療でありながら、費用や支払いのタイミングが原因で治療を諦めざるを得なかったり、結婚式や成人式、思春期の大事な時期といった大事なタイミングを逃してしまうことがあります。
当院では少しでも多くの方の望む治療を叶えられるよう、現金払いのほか、クレジットカードやデンタルローンでのお支払いにも対応しています。

ご利用可能なクレジットカード
ご利用可能な電子マネー(準備中)
tap_and_play
ご利用可能なQRコード決済(準備中)
デンタルローンについて

自由診療に限り、ご自身で選択した分割回数の指定が可能なデンタルローンでの支払いも可能です。

支払方法
医療費控除について

ご自身とご家族に1年間(1月1日〜12月31日)に合計10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。
医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書及び、領収書やレシートなどを添えて提出してください。
自由診療の歯科治療は内容にもよりますが、基本的に医療費控除の対象となります。還付金額は以下の計算式で計算されます。

医療費控除額(最高200万円)= (支払った医療費の総額 ー 保険金などで補填された額) ー 10万円(※)

※所得金額の合計が200万円以下の方は、10万円ではなく所得金額の5%となります

例)課税所得金額が350万円の方で、扶養家族である子供の矯正治療費に年間70万円かかった場合

 医療費控除額=70万円ー10万円=60万円

60万円×税率30%=18万円


 矯正治療の費用は実質、70万円ー18万円=52万円となります。

医療費控除の課税所得による税率と医療費の軽減額は以下の表をご覧ください。

医療費控除の所得に応じた控除額
医療費控除に含まれるもの

・治療費(他の病院も含む)
・公共機関での交通費(車でのガソリン代は対象外)
・薬局での薬代   など
※領収書やレシートが確定申告時に提出が必要であるため、保管をお願い致します。

医療費控除に含まれないもの

デンタルローンを利用する場合も医療費控除の対象となります。
ただしローン会社が支払いを立て替えるため領収書が通常発行されませんので、デンタルローンの契約書の写しなどが必要です。